中古住宅購入後にシロアリがいた場合はどうすればいい?注意点や確認しておきたいこと

一軒家が三棟並んでいる
シロアリ

中古で購入したマイホーム。これから家族と楽しい思い出を作っていこうと思った矢先、家のまわりで羽アリを発見。玄関の木材もよく見るとボロボロ。これってもしかしてシロアリ被害?まだ購入したばかりなのに、購入するときにシロアリがいるとわかってたら購入しなかったのに...今回はこのような事にならないために中古住宅を購入する前の注意点や、中古住宅購入後のシロアリトラブルの対処方法についてお伝えします。

目次

  1. 中古住宅購入前にシロアリ確認
  2. 中古住宅購入前の注意点
  3. 中古住宅購入後のシロアリトラブル
  4. 契約不適合責任の適用外になることも?
  5. 専門業者に調査依頼
  6. 最後に

中古住宅購入前にシロアリ確認

中古住宅の購入時には様々な箇所をチェックしたり点検したりしてから購入することでしょう。何もチェックをせず確認もしないまま購入される方などはいないと思いますが、シロアリ被害の有無も同様に必ず確認するようにしましょう。

それでは中古住宅を購入する際のシロアリ被害はどこをチェックすればいいかご存知でしょうか?中古住宅購入前の内見では物件を売れやすくするために掃除や整理整頓がされている状態なので、家の中でシロアリ被害を確認することはほとんどないでしょう。そこで以下では家の外や家の周辺を中心に見るべきポイントを紹介します。

羽アリが落ちていないか確認

中古住宅を確認する時期にもよりますが、4月〜7月頃にシロアリ(羽アリ)が落ちていないか確認しておきましょう。家の中で羽アリを見ることはほとんどないので、庭やベランダ・屋上など家の周辺をしっかり確認しておきましょう。また、羽アリの個体がなくても羽だけ落ちているケースもあるので、こちらも合わせて確認しましょう。

自宅周りに【蟻道】がないか確認

シロアリ被害は家の外部になんらかの痕跡が残っている事が多いです。よく見られるのが【蟻道】“ぎどう”です。蟻道とは読んで字の如く蟻の道です。これがある場所は、シロアリが居ると思ってください。蟻道は基礎工事部分や自宅周りの庭、庭木、住宅の壁などに発生しやすいです。蟻道についてはこちらに詳しく記載してますのでご覧ください。
それはほんとにシロアリの巣?よく間違える【蟻道】との違いとは?

庭に木材が多い

自宅の庭でガーデニングや家庭菜園を行っている方は多いと思いますが、その庭に設置してある木材(枕木)がシロアリ被害に遭っている場合が多いです。シロアリは乾燥を嫌い湿気の多い場所を好みます。屋外にある木材は高温多湿の日本においてシロアリの恰好の住処になってしまいます。庭に枕木やウッドデッキや資材などの木材が多くある場合には入念にチェックしましょう。

中古住宅購入前の注意点

修理した跡がある

先ほどもお伝えしましたがシロアリは湿気のある環境が大好きなので、湿気の多い場所は被害に遭いやすいです。ですので、家の床や床下などに修理した跡がある場合は、「なぜ修理したのか?」「どんな修理をしたのか?」を事前に確認しておくと良いでしょう、とくに、床や床下はもろん、湿気の溜まりやすい浴室やクローゼットなど、修理した跡がないか注意しましょう。

また、雨漏り跡(以前に修理した跡)がある場合は、二次被害がなかったか確認しなければなりません。なぜなら雨漏りは、雨により腐敗した天井にシロアリが近づき、見えない間に被害が出ている可能性があるからです。雨漏りの跡を見つけた場合は、どれぐらい放置していたか、シロアリ被害はなかったのかなども確認しておきましょう。

中古住宅購入後のシロアリトラブル

換気口を指差ししている

シロアリを見つけた場合

購入前に入念なチェックをし家の隅々まで調べたのにも関わらず中古住宅購入後にシロアリが発生。もしくは見つけた場合どうすればよいのでしょうか?ご安心ください。購入後にシロアリ被害が確認できた場合は売主に対してシロアリ駆除の責任や損害賠償請求、更には契約の解除を申し出る事も可能です。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)

中古住宅を購入する際いくら念入りにチェックをしてもシロアリ被害は目に見えない場所で被害が出ている事が多く、完璧に把握することは困難です。こういった売主にとっては隠れた不都合な事実に関しては必ず告知しなければいけないのが“契約不適合責任”になります。例えば幽霊が出る、殺人が起きた家。などの訳アリ物件も告知をしなければ契約が不履行になる事と一緒です。シロアリ被害に関しては売主がほんとにシロアリがいたことを知らなかった場合だったとしても契約不適合責任になります。

契約不適合責任の適用外になることも?

契約内容によっては契約不適合責任が適応外になる場合があります。では、契約不適合責任の適用外になる場合はどのような時でしょうか?

事前に告知済み

契約不適合責任の適用外となりえる場合は、事前に売主が買主に対して告知をしている場合です。例えば購入時の契約書の内容にシロアリ被害がある事実を明記している場合などです。このような場合は買主も同意した事になりますので契約不適合責任は成立しなくなります。一般的にはありえないでしょうが、シロアリ被害の為金額が相場よりも抑えられてる場合などは仕方ないでしょう。

購入後に年数が経ってしまっている

中古住宅購入後果たして何年内であれば契約不適合責任を追及することができるのでしょうか?2020年の民法改正により瑕疵担保責任の概念がなくなり、契約不適合責任が一般的になりました。以前の瑕疵担保責任では購入が成立した期間より10年で時効期間の抹消が最高裁により判決が下されています。では契約不適合責任では何年なのか?「購入者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」又は「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」となっています。5年、もしくは10年のどちらかになりますので詳しくは売主側に確認をしてやり取りをしましょう。

専門業者に調査依頼

シロアリは普段見えない場所にいるため、シロアリの存在が確認できないからと言って、シロアリ被害がないということではありません。

シロアリ専門業者は床下の状況を隅々まで確認しますので、シロアリ被害の有無はもちろん、シロアリが発生しやすい環境かどうか、柱の劣化はないかなど、床下状況を把握することができます。仮に、シロアリ被害が発生していた場合も早期発見・早期対策ができるので、少しでも不安な方は事前に専門業者に調査してもらうとよいでしょう。

ミナトのシロアリ駆除サービスでは、豊富な知識と経験を積んだプロが調査を行いますので、的確に状況をお伝えいたします。現地調査や見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

最後に

年々中古住宅を購入される方は増え続けています。国土交通省の住宅市場動向調査によると、令和元年の2019年には中古の戸建て価格が過去最高を記録しています。シロアリ被害は全ての中古住宅購入の際には起こりえるリスクです。ですが中古住宅購入後でもシロアリ被害が起きた場合は契約不適合責任により売主側に補償を求めることは可能です。ですがなるべくそんな事態にならないように中古住宅購入の際は慎重になることをオススメします。
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