アパートにネズミが出た場合どうすればいいの?気になる対処法や注意点について

2階建てのアパート
ネズミ

アパートなどの賃貸物件でネズミが出た場合どうすればいい?自分で駆除対策しなければならないのか?それとも不動産屋さんに相談するのが先決?駆除業者に頼む場合の費用負担についても気になりますよね。そこで今回はアパートや賃貸物件でネズミが出た場合の対処法についてご紹介します。賃貸物件に住んでいる方は必見です。

目次

  1. アパートにネズミが出た場合の対処
  2. ネズミを見つけた場合の注意点
  3. 報告を怠ると損害賠償請求に?
  4. アパートに出たネズミの駆除費用
  5. 最後に

アパートにネズミが出た場合の対処

どこで出たか確認する

アパートや借家などの賃貸物件でネズミが出た場合は、どこでネズミが出たかを確認しておきましょう。アパートであった場合は共用部である階段や廊下で見かける場合もあるでしょう、自宅の中であれば玄関やキッチン周り、その他のリビングなどの住空間なのか。または屋根裏などの天井部から足音が聞こえてくるパターンもあるでしょう。まずはどこでネズミを見かけたかを覚えておきましょう。

※ネズミがいる場所にはラットサインがある?ラットサインについてはこちらを参考にしてください。
ネズミがいるか確かめる方法!見るべきポイントや見分け方について

不動産屋に連絡

ネズミを見かけた場合はまずは不動産屋に連絡をしましょう。賃貸契約にもよりますので一度契約書を確認される事をおすすめしますが、ネズミ被害が出た場合は明らかな借主の過失がある場合を除き、不動産屋や管理会社側で駆除などの対策をしてくれる所が多いです。借主の明らかな過失というと例えば、自宅の中がゴミだらけのゴミ屋敷状態になっており、異臭や悪臭などを放ち明らかに通常の物件状態ではないと判断できる場合です。一般的な生活をしていればそういった過失と判断される事はないでしょう。また賃貸契約上ゴキブリやネズミといった害虫対策は借主が負担しなければならないなどといった取り決めがあるかもしれませんので、まずは契約状態の確認と不動産屋へ聞いてみましょう。

ネズミを見つけた場合の注意点

報告が必須

まず自宅の中でネズミを見つけた場合は管理会社や不動産屋への報告が必須となります。そして、報告をしてから対処されるまでの間にご自分でネズミ駆除グッズなどを用いてできる限りの対策をしてみましょう。では何故不動産屋や管理会社への報告が必須なのでしょうか?

民法第400条,善管注意義務

善管注意義務とは、賃貸物件などの借主さんの報告義務のようなものです。

①賃貸物件の借主はなにか問題があれば貸主側に速やかに報告すること。

②借主はアパートを大事に扱って暮らしてくださいね。

簡単に説明すると賃貸物件では大家側が逐一建物の状態を確認することは難しいので、なにか問題があった場合は借主が速やかに報告しなければならないのです。これはシロアリ被害にもよく使われます。シロアリのような放っておくと建物全体の被害につながる事は速やかに連絡をしなければなりません。ネズミも同様です。

報告を怠ると損害賠償請求に?


ネズミを見かけたとしてもそのまま放っておいたり、自分で対処してなんとかなったので報告をしなかった場合はどうでしょう?残念ながら報告義務を怠った場合は最悪の場合損害賠償請求をされる可能性があります。借主が報告を怠ったり報告が遅れると、アパート全体のへの被害が拡大したり、ネズミによる電線やコード噛砕による火災を引き起こす危険性もあります。借主がネズミの侵入を放置したり、借主の過失(ゴミの放置によるネズミが発生)によりアパートに損傷が生じたりした場合には、借主は、大家から損害賠償を求められることもありえます。借主がネズミの侵入に気が付いたら必ず報告をしましょう。

アパートに出たネズミの駆除費用

駆除費用はどちらが負担?

先ほどもお伝えしましたが、まずは不動産屋や管理会社に報告をしましょう。その後は賃貸契約によって異なりますが、貸主側で駆除業者へ調査や点検依頼が行われることが多いでしょう。そしてその後に駆除業者の正確な調査をもって本格的な駆除対策を行うかを決めていきます。

原則貸主は駆除費用を出す必要はない

原則となりますが、貸主は借主の入居後にネズミが出た場合などであっても駆除費用を負担しなければならない義務はありません。望むならば借主が費用を負担して駆除対策を行わなければなりません。

調査結果によっては貸主側が負担

駆除業者による調査の結果、借主が入居する前からネズミがいたと思われる事項が発生した場合は、貸主は駆除費用を負担しなければなりません。流石に入居して間もなくの期間にネズミが現れたのにも関わらず貸主が費用を出さないというのはおかしいですよね。

基本的に貸主側が負担することが多い

先ほど原則は貸主がネズミ駆除の費用を負担することはないと言いましたが、それは原則であり大抵の大家さんは費用を負担してくれる事が多いです。大家側からしてみてもネズミ被害によりアパートの資産価値が減ってしまうのは避けたいところです。ただ築年数が30年ぐらい経っているような、所謂ボロアパートのような大家さんになるとこのような対応は難しい所もあるようですので注意しましょう。

最後に

今回はアパートにネズミが出た場合の対処法についてお伝えしました。アパートでなくても借家などの賃貸物件であれば同様です。ネズミが出た場合でも慌てずにちゃんと報告をしてその後きちんと対処していきましょう。ネズミ被害は一軒家に限らずどんな家にも起こりえる事ですので、アパートだからマンションだから安心安全という訳ではありません。ネズミ被害にお悩みの方は我々ミナトにお任せください。

株式会社ミナトは「害獣・害虫駆除」ホームサービス専門業者です。年間実績5,000件以上・日本ペストコントロール協会加盟。駆除専門のスタッフが確かな知識でネズミの駆除に対応いたします。ネズミの駆除対策を考えている方は、ぜひ株式会社ミナトへご相談ください。

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